長年世話になった知人に財産の一部を渡すと遺言に書いたものの、相手も高齢で、自分より先に亡くなったらどうなるのか、気になっている方もいるでしょう。 民法の決まりでは、何も書いていなければ、その財産は相手の 10月25日放送『笑福亭鶴瓶 日曜日のそれ』(ニッポン放送・毎週日曜16時~)にフリーアナウンサーの岩田絵里奈が出演。 「世界まる見え! テレビ特捜部」で共演するビートたけしとのエピソードを語った。 30代で家を買い、もしものときに備えて遺言を書いておこうと思い立つ人もいます。 けれど預金や不動産を一つずつ手で書き出すのは骨が折れます。 実は、自分で書く遺言でも、財産の一覧である財産目録は自書しなくて