亡くなった親が「全財産を特定の子に譲る」という遺言書を残していた場合、他の相続人には最低限の取り分である「遺留分(いりゅうぶん)」を請求する権利があります。 本記事では、弁護士法人山村法律事務所の代表弁 相続が発生した際、税務署が特に厳しくチェックするのが過去の口座履歴と生前贈与の有無です。 2024年からの税制改正により、相続財産へ加算される生前贈与の遡及期間が「3年」から「7年」へと段階的に延長され
被災者が公的支援を受ける際に必要な『罹災証明書』。 それに欠かせないのが『被害認定調査』です。 熊本市は10年前の地震の時より早いペースで調査を実施し、これまでに1万3000件を超える罹災証明書を発行して