アエラホーム(株)(千代田区)は7月16日、東京地裁に民事再生法の適用を申請した。
申請代理人は岡野真也弁護士(岡野真也法律事務所、中央区日本橋本石町3-1-2)。 監督委員は鐘ヶ江洋祐弁護士( 65歳までの生活を支えるはずの「遺族年金」ですが、夫が亡くなったにもかかわらず、妻は遺族年金が「受給ゼロ」となり、生活設計が大きく狂ってしまうケースがあります。 「同世代のおばは夫を亡くして遺族年 家族が亡くなった直後、葬儀費用や当面の生活費のために、故人の口座からお金を引き出したいと考える人は少なくないでしょう。 SNSなどでは「凍結される前に引き出すべきだ」という意見も見かけます。 しかし、